租税法入門第4章までやってきました。ちょうど折り返し地点を回ったところでしょうか。この第4章「税金」は79ページと短い章に一瞬思えますが、副読本のボリュームがあるので、かなり大変な章です。この章から3つの試験科目の中の第2単位の65問のうち36問が出題されます。副読本は「租税法入門(川田剛著)」です。

「税金」という分野は文系学部出身の人が圧倒的に有利だと思いますが、副読本の「租税法入門(川田剛著)」は理系出身の私にもわかるように、基本的なことから書かれています。例えば、目次が始まる前に、法令や通達や裁判例集を略して記すことや、条番号や項番号や号番号をどう略すかということを書いてくれています。「所22②一」とあれば、「所得税法第22条第2項第一号」の略となります。慣れれば良いのですが、最初に見てある程度覚えておかないといけないことです。「訓令」と「通達」の違いなんて見たことのない人にとっては意味不明に思えるわけで、「転嫁」や「帰着」などという言葉が出てきますが、言葉としても難しいですし、意味も難しいので、何度か読み直しました。千里の道も一歩からです!

第4章の項目は9つもあります!「日本の税法体系」、「個人の税法体系」、「法人の税法体系」、「消費税」、「個人および法人の国際税務」、「相続・贈与に関する日米の事例と応用問題」、「タックスプランニング」、「事業承継における自社株対策」、「金融商品取引に係るタックスプランニング」といった順にありますが、一つ目の「日本の税法体系」から六つ目の「相続・贈与に関する日米の事例と応用問題」までは副読本で学び、「タックスプランニング」からは教科書で学びます。なお、教科書は第4章から下巻になります。

 

一つ目の項目、「日本の税法体系」から読み進めます。租税は法律によって定められるという「租税法律主義」、その中で、国税は税目別の法律と各税目にまたがって定められている「国税通則法」で規定されていること、地方税は「地方税法」という一本の法律で全て規定されていることがわかります。税金の区分方法についても解説がありました。課税権の主体で国税と地方税(道府民税、市町村税)に区分したり、直接税と間接税に区分したり、いくつかの区分方法が出てきます。

そして、PB業務に密接に関係する税としての「相続税」と「贈与税」が出てきます。贈与税は相続税法で規定されているとあり、これら二つの税が密接に関わりあっていることを感じます。「暦年贈与」との選択になる「相続時精算課税制度」なんていうのは正にその関わり合いを感じさせるものです。

「相続税」でよく言われる5年ルールについても出てきます。相続人、被相続人ともに5年を超えて日本に住所がない場合は、国外の財産には課税の計算の対象外になるといったことです。清武英利さんの書いた「プライベートバンカー」という本に富裕層のシンガポール移住のストーリーが出てくるのですが、租税法の本を読んで理解すると、より面白く本が読めるのではと思います。

 

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(2018年5月追記:新版にリンク更新しています)