手強い第4章「税金」ですが、次の項目は「個人の税法体系」です。「所得税」、「住民税」、「事業税」について「租税法入門」で約60ページに渡る項目です。

「所得税」は全ての所得について課税されるもので、10種類に区分して、合計して、超過累進課税率を乗じて課税を算出するなんてあるのですが、興味深いのは日本以外の課税単位についてで、日本は個人単位で課税されますが、アメリカやドイツは夫婦単位課税が選択できたりフランスでは世帯単位課税なんだそうです!知りませんでした。

「租税法入門」の「所得税」の章の最後にフローチャートが載っているのですが、これを理解できればOKなのかなと思います。10種類の所得が総合課税や源泉分離課税や申告分離課税で課税されていく中で損益通算があり、繰越控除や所得控除があり、他にも諸々の処理があって納税額が決まるというプロセスですが、すごい数の項目や分岐があります。実践をしていく中でわかっていくこともあるのでしょう。

「住民税」と「事業税」は、いわゆる地方税になります。自分の住んでいる自治体から送られてくる長細い紙に書いてある数字ですが勉強してみると繋がってきます。住民税には、均等割や所得割がありますが、それらが記載されていますね。個人事業税は事業をしていないと発生しませんが、事業の内容によって事業所得に対して3から5パーセントの課税がされています。

土地や建物を持っている人にかかる「固定資産税(市町村税)」はPBにとって資産の入れ替えなどによって変えることができるものですので、考えるべき問題です。毎年1月1日現在で固定資産の所有者に対して課税されるもので、標準税率は1.4パーセントとなっていますが、ポイントは固定資産税はその土地や建物がどういったキャッシュフローを生み出していようがいまいがかかってくるということです。覚えること自体は少ないですが、しっかりと理解して、不動産保有の戦略に生かしていかないといけません。

横道に逸れてしまいますが、「住民税」において、「道府民税」や「市町村税」と表記されていますが、「都民」や「区民」として疑問を持っていましたが、「都民税」、「特別区民税」となるだけで特別な扱いはないようです。単なる呼び方の問題です。。。

 

まだまだ続く第4章「税金」ですが、次の項目は「法人の税法体系」です。最初に「法人税」に対する考え方があり、少し哲学的です。シャウプ勧告の考え方だそうですが、「法人は株主の集合体に過ぎないので独立した納税義務は無く、法人所得に対する課税は個人の所得税の前払いである」と。

そういうわけで、個人に対する所得税、法人に対する法人税という対比になりますが、所得の区分を行わないとか、控除の規定が違うとか、暦年じゃなくて会計年度だとか、税率方式が違うとか、そういう対比で見ていくとわかりやすいです。税金を払わなくて良い法人というのもあります。収益事業を行わない公益法人や社団法人、公共法人といった法人です。

「法人税」のポイントは損金算入や益金不算入、損金不算入や益金算入という会計と税法との扱いの違いでしょうか。交際費の損金不算入が代表的ですが、他にもいっぱいあります。そもそも益金や損金とは何なんだ?という所も大事です。PB試験のウェブサイトのサンプル問題に入っています。

ちなみにウェブサイトのサンプル問題はプライマリーPB用としては、わずか18問ですが、なんとなくの雰囲気はつかめると思います。一通りテキストを読み終えたら解いてみるのが良いのではないでしょうか!

 

前のページに戻る  次のページに進む