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FPとしてのフィデユーシャリー・デューティー宣言

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やすべえです。

金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」というものを知っていらっしゃいますでしょうか?

読んで字のごとく、顧客本位に業務運営を行っていく中での原則となるのですが、これまでの「〇〇をやりなさい」といったルールベースでは無くて、「弊社/私はこうしますという宣言」、「弊社/私はこうしていきますというアクションプラン」、「弊社/私はこうしていますという進捗状況確認」といった顧客本位に業務を運営する流れを作るようなものになっています。

横文字で格好良く言いますと、「フィデューシャリー・デューティーを果たす」なんていう風に言います。

 

もう少し、意味をしっかりと把握したいと思い、「フィデユーシャリー・デューティ」の「フィデユーシャリー」という言葉を調べてみました。Wikipediaの「fiduciary」の項目には、以下のように書いてあります。

A fiduciary duty is the highest standard of care in equity or law. A fiduciary is expected to be extremely loyal to the person to whom he owes the duty (the “principal”) such that there must be no conflict of duty between fiduciary and principal, and the fiduciary must not profit from their position as a fiduciary (unless the principal consents).

ざっくり訳すと、「受託者(Fiduciary)はお客様に対して非常に忠実であることが期待されている。例えば、受託者とお客様の間に義務の衝突が有ってはならなかったり、お客様が同意しない限り、受託者は利益を得てはならなかったり。」となりますでしょうか。

 

私は、1級ファイナンシャルプランニング技能士、いわゆるFPとして、金融相談業務(コンサルティング)をさせて頂いています。

その中で、「FPとしてのフィデユーシャリー・デューティー宣言」というものをして、しっかりと、顧客本位に業務運営を行っていることをお示しするべきではないかというのが、本投稿の趣旨です。

私、やすべえ(中野靖之)の行う事をお客様に対して宣言するものとなります。ぜひ、お読みいただけたらと思います。

なお、この「FPとしてのフィデユーシャリー・デューティー宣言」は下記に公開しているものですが、金融庁に届け出ております。

 

FPとしてのフィデユーシャリー・デューティー宣言

1.顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

1.私は、お客様の利益が第一であることを常に意識し、金融機関に属さない中立的な立場で、適切な相談業務を行います。
2.私は、相談業務を行う上で、お客様のお金や資産運用についてのご不安を適切に解消することを目標とします。
3.私は、より良い業務運営の実現のため、当該方針を定期的に見直します。

 

2.顧客の最善の利益の追求

1.私は、お客様の最善の利益の為に、高度の専門性と職業倫理を保持し、誠実・公正に相談業務を行います。
2.そのために、私は、自らの能力の開発に努め、得られた知識や知見をお客様へ還元することに努めます。

 

3.利益相反の適切な管理

1.私は、利益相反の可能性について正確に把握し、当該利益相反を適切に管理し、お客様に誠実にお伝えします。
2.私は、いかなる場合においても、金融商品を販売することはありません。したがって、金融商品を販売することによって発生する販売手数料等の支払いを受けることはありません。

 

4.手数料等の明確化

1.私は、私が提供するサービスの内容・価格については、ホームページ等で公表し、顧客が事前に疑問なく理解できるように情報提供に努めます。

 

5.重要な情報の分かりやすい提供

1.私は、金融商品・サービスに関する、リスクとリターン、選定理由を含む、お客様が必要とされる情報に際し、正しく、分かりやすく、お伝えします。
2.私は、お客様に情報をお伝えするに際し、お客様がご納得いただけるように、徹底的に説明します。

 

6.顧客にふさわしいサービスの提供

1.私は、お客様の取引経験や金融知識を考慮した上で、必要と考えられる情報を、正しく、分かりやすく、お伝えします。
2.私は、お客様が自らの意志によって金融行動が出来るように、適切な相談業務を行います。

 

7.従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

1.私は、金融商品を販売することによって発生する販売手数料等の支払いを受けることはありません。よって、歩合制のような、お客様に必要以上の金融商品の取引を助長させる枠組みはありません。

 

(以下、本ページの更新記録となります)

2020年7月5日 当初アップロードをいたしました。
2020年7月5日 金融庁へ届け出を行った旨を追記しました。

 

 

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